【司法書士解説】ワイドショーで超話題!市川猿之助さんの遺書をとは?Mさんに正しく相続できるのか?
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ワイドショーで話題!歌舞伎役者の市川猿之助さん
市川さんはMさんという人に遺書なのか遺言なのかメモを残していました。
今日はそれについて解説します。
遺書は、残された家族や友達に想いとかを伝えるものですよね。
逆にいうと法律的な拘束力はないですよね。
遺言書は、遺産を誰にどのように承継させるかを書いたものですが、
これは法的な効力があるので、遺産をちゃんと相続できます。
でもそれって手紙のタイトルが遺書なのか遺言なのかで変わるものでは無くて、あくまでもその手紙の内容が遺言にあたるのか遺書にあたるのかで判断するわけです。
今回の猿之助さんのメモに遺書とあっても“自分が死んだらMに遺産をすべて相続させたい”と書いてあれば遺言として成立する可能性があったわけです。
司法書士梅澤の見解
歌舞伎役者の市川猿之助さんが書いたMさんへのメモ。遺書と遺言の違いを解説しました。
このメモで相続できるのか?動画で説明しています
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