被後見人は遺言書を書ける場合もある!

今回のテーマ

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成年被後見人の遺言について
法廷後見を受けている方が遺言書を作るのが可能なのでしょうか?
認知症で元気な時もあり、そうでないときもあります。
そんな方が法定後見を受けた場合に、元気な時には遺言書を書けてもよさそうですよね。

成年被後見人が行う遺言も認められる場合があります。
民法973条「成年被後見人の遺言」では、「成年被後見人が自利を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、
「医師二人以上の立会いがなければならない」としています。

この条文を読む限りは成年被後見人も遺言を書くことはできると解釈可能です。

一般的には成年被後見人だと遺言書は書けないんじゃないかと思われがちですが、条文に照らすと遺言書を書ける予知があると考えます。
ただし、簡単に認められるわけではないので是非一度相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

司法書士梅澤の見解

成年後見を受けると遺言書を作れなくなるとお思いの方も多いです。
要件を満たせばこの条文により遺言書をかけるケースがあるので一度ご確認ください!

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