もっと詳しく!相続登記の義務化への対応とは?!
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今回は、2021年4月21日の参院本会議で全会一致により可決、成立しました。
「相続登記の義務化を含む、改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法」の中でも、「相続登記の義務化」について詳しく解説します!
現在、所有者に連絡がつかない所有者不明土地というものが、日本全土の2割(九州くらい)程度といわれています。
相続登記が未了の土地は、不動産登記簿を見ても、現在誰が持っているか分からない土地で、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっているとされており、国も解消に力を入れています。
では、なぜ相続登記未了の不動産がこれだけあるのか?様々な理由があるかと思います。
法改正に関わらず、相続登記を長期間放置すると、次のようなデメリットがあります。
まず1点目は、権利関係が複雑になる可能性。
年数の経過によって、相続人にさらに相続が発生することによって相続人の数が増加し、権利関係が複雑になり、登記をすること自体が困難になる場合があります。特定の相続人に対して登記を行う場合、原則として遺産分割協議に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書が必要となりますが、相続人が増えるほどこれらの収集が困難となります。
次に2点目として、認知症等の事情により手続が困難となる可能性。
相続人に一人でも認知症等の事情により、判断能力が無くなった方がいた場合、成年後見人を選任しなければ、遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。相続人が高齢化すると、認知症等の発生リスクが高まることになります。
3点目、売却や担保設定ができない。
相続登記を行っていなければ売却等を行うことができません。
4点目、相続人の債権者による差押の可能性。
5点目は、不測の事態の際に生じる問題。
東日本大震災における原発事故による賠償手続においては、相続登記を済ませていなかった人への賠償が速やかに行えない問題が生じました。
現在、相続登記未了の不動産を所有している方は、この改正によって、自分が所有している不動産についてどうなるかなど、様々な疑問があるかと思います。
いよいよ現在発表されている内容を基に「相続登記の義務化」についての対応を詳細にお話しさせていただきます。
相続登記の義務化については、相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記を義務化し、正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料を科すものです。この改正は、2024年を目途に施行される予定です。
詳しい内容について、ポイントを4つに分けてご説明します!
1現在相続登記未了の不動産の取扱いについて
相続登記の義務化の過料の対象となるのは、この改正が施行された後に開始された相続だけでなく、この改正が施行される前に既に登記名義人が死亡している不動産についても、相続登記の義務化に基づく過料の対象となります。この場合、相続の開始を知った日か、改正の施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければならないとされています。
2過料が課される流れ
過料については、法務局(登記官)から裁判所に対して、過料に処せられるべき者の通知を行うことによって科されることになります。
いきなり「過料」がかかるわけではありません!まず、催告があり、それに応じて決められた期間内に相続登記を行うことで過料はかからない仕組みが予定されています。
※今後、過料通知についての手続が法務省令において明確に規律される予定です。
3現在、相続登記未了の不動産を所有している方の対応について
現在、相続登記未了の不動産を所有している方の相続登記は、年数が経つと相続登記がさらに困難となる可能性があり、いざ法務局からの催告等にしたがって登記を行おうと思った場合に行えない。または多額のコストがかかってしまう可能性もあります。
なので、現在、相続登記未了の不動産を所有している方については、特段、法改正を待つことなく、今からでも対応をしておくことが望ましいです。
ただし、相続登記手続きの負担軽減のために、登録免許税の軽減も検討されており、令和3年度与党税制改正大綱においても「不動産登記法の見直しの成案をふまえ、令和4年度税制改正において必要な措置を検討する。」としていることから、具体的にどのように対応すべきかは個別にご相談ください。
4相続登記を行うことが困難な事情がある場合
相続人間で遺産分割協議がまとまらない等、登記を行いたくても行えないような場合もあるかと思います。そこで、この改正においては、相続人申告登記(仮称)の制度が創設されました。相続人申告登記の制度は、相続登記を申請する義務を負う者が、法務局に対し、「登記上の所有権の名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出る」制度です。
単に所有者が死亡しているということと、その相続人である蓋(がい)然性がある者を公示する登記であり、非常に簡易的な登記です。相続により誰に権利が移転したかを登記するものではありませんが、これにより相続登記の義務を履行したものとみなされます。
※ただし、既に成立している遺産分割に関するものは除きます。
なお、相続人申告登記後、遺産分割が成立した場合は、遺産分割の内容に合致する相続登記を遺産分割の日から3年以内に、申請しなければなりません。
相続登記の義務化により、今まで放置していたことが、放置できなくなってしまいます。相続登記未了の不動産をお持ちの方は、今回の改正の情報をきっかけに、改正の施行日を待たずに今から積極的に相続登記の手続を進めていくべきです。
司法書士梅澤の見解
令和5年4月から相続登記の義務化が始まります。3年間怠った場合、罰則もあるので、今まで相続登記を放置していた方は必ず相続登記をする必要があります。私たちは相続登記を専門的にサービス提供していますので、気になる方はお問い合わせください。