夫の不動産を妻が相続する方法|法定相続分・遺言・生前対策まで解説

不動産を妻が相続

この記事を要約すると

  • 子どもがいれば妻の法定相続分は1/2だが、全員が合意すれば妻が全部取得できる
  • 公正証書遺言を作成しておくと遺産分割協議が不要になりトラブルを防げる
  • 相続登記は3年以内が義務で、住宅ローンの団信確認も早めに行うことが重要

夫が亡くなったとき、「自宅はどうなるの?」「妻は家に住み続けられる?」と不安になる方は多いと思います。
突然のことで、どこから手をつければいいか…

実は、相続のルールを正しく理解していないと、子どもとの遺産分割協議がまとまらず、妻が自宅を手放さなければならないケースもあります

この記事では、妻が夫の不動産を相続するための法定相続分の基本から、確実に取得するための3つの方法、相続後の実務的な注意点まで、司法書士がわかりやすく解説します。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 夫が亡くなり、自宅の不動産を妻(自分)の名義にしたい方
  • 将来に備えて妻に不動産を確実に残したいと考えている夫の方
  • 子どもがいる場合でも妻が不動産を全部取得できるか知りたい方

妻が相続できる不動産の割合|家族構成で変わる法定相続分

妻が法律上どれだけ不動産を相続できるかを、まず正しく理解しておきましょう。
日本の民法では「法定相続分※」として相続の割合が定められており、家族の構成によって妻の取り分が大きく変わります。

子どもがいれば妻の法定相続分は1/2

夫が亡くなったとき、相続人が「妻と子ども」であれば、妻の法定相続分は1/2です。
残りの1/2は子ども全員で等分します。

たとえば、3,000万円の不動産が相続財産の場合、妻の権利は1,500万円分、子どもが2人なら各750万円分となります。

ただし、これはあくまでも「権利の割合」です。

不動産はお金と違って物理的に分けることが難しいため、実際には相続人全員で話し合い(遺産分割協議※)を行い、誰が不動産を取得するかを決める必要があります。

相続人の構成 妻の法定相続分 子どもの法定相続分
妻と子ども1人 1/2 1/2
妻と子ども2人 1/2 各1/4
妻と子ども3人 1/2 各1/6

参考:民法第900条(法定相続分) – e-Gov法令検索

【用語解説】

  • ※法定相続分:遺言書がない場合に民法で定められた相続の割合。家族の構成によって変わる
  • ※遺産分割協議:相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めること

子どもがいなければ妻の取り分は2/3〜全額

子どもがいない場合、夫に他の親族(親・兄弟姉妹)がいるかどうかで妻の取り分が変わります

相続人の構成 妻の法定相続分 その他の相続人
妻と夫の親 2/3 親で1/3を等分
妻と夫の兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹で1/4を等分
妻のみ 全額 なし

子どもがいない場合でも、妻の取り分は最低2/3が確保されています。

また、夫の兄弟姉妹には「遺留分※」(最低限保証される相続分)がないため、遺言書があれば妻が全額取得することも可能です。

【用語解説】

  • ※遺留分:法定相続人に保障される最低限の相続分。
    子どもや親には認められるが、夫の兄弟姉妹には認められない

遺言書があれば妻が全不動産を取得できる

法定相続分は遺言書がない場合に適用されるルールです。
夫が生前に「不動産はすべて妻に相続させる」と遺言書に記しておけば、子どもがいる場合でも妻が不動産を単独で取得できます。

ただし、子どもには遺留分という最低限の権利があります。
遺言書で子どもの遺留分を侵害した場合、後から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクがあるため、遺言書の内容は専門家に確認してもらうことをおすすめします。

すでに遺言書を準備しているえでしょうか?まだであれば、今すぐ検討を始めることをおすすめします。

参考:民法第967条(普通の方式による遺言の種類) – e-Gov法令検索

司法書士からのアドバイス
法定相続分はあくまでも「目安」です。遺産分割協議で全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることができます。
「妻にすべて渡したい」という場合も、子どもが同意すれば実現可能です。
遺言書の作成も含め、個別の事情に応じた対応が必要なので、無料相談でお気軽にご相談ください。

FAQ

Q. 妻の法定相続分はいくら?
A. 子どもがいれば1/2、いなければ2/3〜全額です。

Q. 遺言書で妻に全部相続できる?
A. 可能ですが子どもの遺留分に注意が必要です。

Q. 法定相続分は変えられる?
A. 相続人全員の合意があれば自由に変更できます。

 

妻が不動産を確実に相続するための3つの方法

妻が夫の不動産を確実に取得するには、いくつかのルートがあります。
最高裁判所の司法統計によると、令和4年(2022年)に新たに申立てられた遺産分割調停の件数は約1万1,000件にのぼります。
(参考:最高裁判所 司法統計年報(令和4年)

相続は当事者全員が納得できる形で進めることが大切です。
それぞれにメリットと注意点があるため、状況に合わせた方法を選ぶことが重要です。

相続人全員で遺産分割協議を行い妻が取得する

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を相続するかを決めます。
全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合でも問題ありません。

たとえば、「不動産は妻が全部取得し、預金は子どもが相続する」という形でまとまれば、妻は不動産を単独で取得できます。
ただし、相続人のうち一人でも反対すれば協議は成立しません
子どもとの話し合いがうまくいかないこともありますが、法的な手続きを知っておけば必ず解決の道があります。

話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印で捺印します。
この書類が後の相続登記(名義変更)に必要となります。

遺産分割協議の主な流れ

流れについては以下の通りです。

  1. 戸籍謄本を取得して相続人を確定する
  2. 不動産・預金など相続財産の全容を調査する
  3. 相続人全員で話し合い、取得者を決める
  4. 合意内容をもとに遺産分割協議書を作成する
  5. 全員が署名・実印で捺印して完成させる

参考:民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等) – e-Gov法令検索

こちらの記事でも詳しく解説しています。

夫が遺言書を作成すれば妻への相続が最も確実になる

遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに妻が不動産を取得できます。
子どもや親族との話し合いが不要なため、相続トラブルを未然に防ぐ最も確実な方法です。

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

種類 特徴 注意点
自筆証書遺言 自分で書けるため費用がかからない 書式ミスで無効になる・紛失リスクがある
公正証書遺言 公証人が作成するため法的に確実 費用(数万円〜)がかかる

妻への相続を確実にするなら公正証書遺言がおすすめです。
公証役場で公証人が作成し、原本も公証役場が保管するため、紛失や書式ミスの心配がありません。

3種類の遺言書の違いや選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

子どもの遺留分を考慮した遺言書の書き方

「不動産はすべて妻に」と遺言書に書いても、子どもには遺留分という最低限の権利があります。
遺留分を侵害した場合、子どもから「遺留分侵害額請求※」を受けることになります。

子どもがいる場合の遺留分は、子どもの法定相続分の1/2です。
たとえば、子どもの法定相続分が1/4であれば、遺留分は1/8となります。

子どもの人数 子どもの法定相続分 子どもの遺留分(合計)
1人 1/2 1/4
2人 各1/4 合計1/4(各1/8)
3人 各1/6 合計1/4(各1/12)

遺言書を作成する際には、不動産は妻に、預金など換金しやすい財産は子どもに多めに配分するよう設計すると、遺留分のトラブルを避けやすくなります。
具体的な内容は司法書士や弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。

参考:民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合) – e-Gov法令検索
参考:民法第1046条(遺留分侵害額の請求) – e-Gov法令検索

【用語解説】

  • ※遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された相続人が、遺留分に相当する金銭の支払いを求めること。相続開始から1年以内に行使しないと権利が消滅する(民法第1048条)
司法書士からのアドバイス
遺留分侵害額請求は、相続開始から1年以内に行使しないと権利が消滅します。
万が一請求があった場合に備えて、現金で支払える財産も残しておくと安心です。

遺言書を作成するなら、預金も合わせて整理しておきましょう。
遺言書の内容に不安な点があれば、無料相談でご確認いただけます。

FAQ

Q. 遺産分割協議とは?
A. 相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いです。

Q. 公正証書遺言はどこで作る?
A. 公証役場で公証人とともに作成できます。

Q. 子どもの遺留分はいくら?
A. 子どもの法定相続分の1/2が遺留分の割合です。

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妻の不動産相続で注意すべき3つのポイント

不動産を相続した後も、対応すべきことはたくさんあります。
手続きを怠ると思わぬ不利益が生じるため、相続後にやるべきことをしっかり把握しておきましょう。

相続登記の義務化|名義変更は3年以内が必須

2024年4月から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に名義変更を行わなければなりません。

正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

手続き 期限 怠った場合のリスク
相続登記 相続を知った日から3年以内 10万円以下の過料

相続登記に必要な書類には、被相続人※(亡くなった夫)の戸籍謄本(出生から死亡まで)、
相続人全員の戸籍謄本・住民票
遺産分割協議書(または遺言書)、不動産の固定資産評価証明書などがあります。

手続きは自分でも行えますが、書類の収集が複雑なため司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は司法書士報酬込みで10〜15万円程度が相場です。

参考:不動産登記法第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請) – e-Gov法令検索
詳細:相続登記の義務化について – 法務省

【用語解説】

  • ※被相続人:亡くなった方のこと。相続される側の人を指す

住宅ローンが残っている場合の妻の対処方法

夫が住宅ローンの返済中に亡くなった場合、まず確認すべきは「団体信用生命保険(団信)※」への加入状況です。
多くの住宅ローンには団信が付いており、借り手が死亡した場合にローン残高が保険で完済されます。

状況 概要 対処法
団信加入あり 死亡時にローンが完済される 金融機関に保険請求手続きをする
団信なし(返済継続可) ローン残債を引き継ぐ 妻がローンを継続返済する
団信なし(返済困難) ローン残高が不動産価値を超過 売却・相続放棄を検討する

一方、団信に加入していない場合、ローンの残債は相続財産のマイナスとして引き継ぐことになります。

住宅ローンが残っている場合の確認事項

  1. 団信の加入有無を金融機関に確認する
  2. 団信がある場合は金融機関に死亡診断書を提出し保険金請求の手続きをする
  3. 団信がない場合はローンを引き継ぐか、売却して完済するかを検討する
  4. ローン残高が不動産価値を大幅に上回る場合は相続放棄も選択肢に入れる

団信の確認は早めに行うことをおすすめします。
金融機関によっては手続きに期限が設けられている場合があります。

【用語解説】

  • ※団体信用生命保険(団信):住宅ローンの借り手が死亡や重度障害になった場合に、ローン残高を保険金で完済する保険のこと
司法書士からのアドバイス
住宅ローンが残っている場合の対応は、団信の有無によって大きく変わります。
相続放棄が必要なケースもあるため、まずは金融機関への確認と並行して、司法書士への無料相談をご利用ください。
相続放棄の期限は3ヶ月ですので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

固定資産税など維持費の負担は相続後すぐに始まる

不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)の完了を待たずに、固定資産税の支払い義務は相続開始後すぐに発生します。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者(または相続人)に課税されます。夫が1月1日以降に亡くなった場合でも、その年の固定資産税は相続人が支払う必要があります。

マンションを相続した場合は、管理費・修繕積立金も毎月継続して発生するため、相続後の維持費を早めに把握しておくことが大切です。

費用の種類 発生タイミング 目安
固定資産税 相続開始後すぐ 年間数万円〜数十万円(物件による)
管理費・修繕積立金 毎月(マンションのみ) 月1〜3万円程度
相続登記費用 手続き時 10〜15万円程度(司法書士報酬込み)

FAQ

Q. 相続登記の期限は?
A. 相続を知った日から3年以内に申請が必要です。

Q. 住宅ローンが残っていたら?
A. まず団体信用生命保険の加入状況を金融機関に確認してください。

Q. 固定資産税はいつから払う?
A. 相続開始後すぐに支払い義務が発生します。

 

まとめ

夫の不動産を妻が確実に相続するためには、生前からの備えが大切です。

子どもがいる場合の法定相続分は1/2ですが、遺産分割協議で全員が合意すれば妻が不動産を全部取得することができます。
最もトラブルが少ない方法は、夫が生前に公正証書遺言を作成しておくことです。

その際は子どもの遺留分を考慮した内容にしておくと、後のもめごとを防げます。

相続が発生したら、3年以内の相続登記住宅ローンの団信確認を優先して進めましょう。
固定資産税などの維持費は相続後すぐに発生するため、早めに把握しておくことが安心につながります。

「どう進めればいいかわからない」という場合は、ひとりで抱え込まずにお早めに専門家へご相談ください。
あいりん司法書士事務所では無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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