相続放棄の3ヶ月ルールとは?期限を超過したら専門家に相談がベスト!
遺産を相続するか放棄するかを決めるまでに期限が設けられていることをご存知ですか?
もし相続を放棄する場合、「被相続人が亡くなったこと」と、「自分が相続人になったこと」の両方を把握し、「相続の開始を知った」時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄するための手続きを行わなくてはなりません。
自分が相続人になったことを知るケースは、被相続人との身分の関係性によって変化するため注意が必要です。
今回は3ヶ月の期間を守り手続きを円滑に進めるために、相続の開始日の数え方についてわかりやすく解説していきます。
1.相続の開始を知るのはいつ?
被相続人との関係別に、それぞれの3ヶ月期限のスタート時期について見ていきましょう。
①相続人が配偶者のケース
故人と自分が婚姻関係にあることを知らない人はいません。そのため、被相続人が亡くなったその日から相続権利が発生し、日数のカウントが開始されます。
②実子などの第1順位のケース
親子の場合は生き別れなどにより親子関係を知らずに過ごしている可能性が考えられます。そのため、故人と自分の親子関係が明らかになった日から起算するのが基本です。
③両親などの第2順位のケース
故人と親子関係にあり、故人に子どもがいない場合は第2順位の人に相続の順番が回ってきます。そのため故人に子がいないと知った日から期限のカウントが開始されます。
④兄弟姉妹などの第3順位のケース
故人に子ども、両親がいない場合に相続が発生します。そのため、故人が自分の兄弟かつ、両親がすでに他界していて子どももいないと知ったその日から3ヶ月期限を数え始めます。
⑤第3順位までの全員が相続を放棄し、自分に相続の権利がきてしまったケース
負債がありマイナスの財産が多い場合、相続人がこぞって相続を放棄するケースがあります。すると思ってもいない後順位の相続人に相続の権利が回ってくることも。
こういった場合、自分が相続人であることを知らずに期限が過ぎてしまう恐れがあります。
そのためこのケースは、自分以外の上記の相続人すべてが相続を放棄した事実を知った日から日数のカウントが開始されます。
このパターンは通常のケースには当てはまらず、開始日のスタートも異なってくるため気をつけましょう。
2.相続放棄は3ヶ月ルールに気を付けよう!
相続放棄の手続きは原則、決められた期間内の申請でなければ受け付けてもらえません。
相続放棄の場合は3ヶ月が鉄則です。
法律を知らないなどの言い訳は当然通用しないため、必ず期限を守る必要があります。
特に①、②に該当する人が期限を超過した場合は、ほとんどが申請を受け付けてもらえないと考えてよいでしょう。
正当な理由がなく期限を超過してしまった申請は、いかなる場合でも延長が認められないため注意が必要です。
まとめ
これを読むと、本当に自分が相続放棄できるのか不安に思ってしまう人もいるかもしれません。でもご安心ください。正当な理由がある場合は申請することで期限を延長することも可能です。
しかし手続きは複数の書類の準備や知識が必要で、初めての人には負担が大きいのも事実。
そんなときは相続放棄を専門に扱うプロに任せることをおすすめします。
相続放棄について悩んでいる人は豊富な知識と実績を持ち、丁寧なサポートで初めての方にも安心の当事務所にお任せください!