この記事を要約すると
- 遺留分は、遺言や生前贈与で財産を受け取れなかった一定の相続人が、最低限の取り分を金銭で請求できる制度です。
- 対象者、遺留分の割合、贈与の扱い、請求期限を順番に確認することが大切です。
- 遺言の内容や財産・贈与の資料がそろわない場合は、早めに専門家へ相談します。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言で自分の取り分が少なく、何を請求できるのか不安な方
- 遺留分 相続、遺留分侵害額請求というキーワードで記事をお探しの方
- 親族から「遺留分を請求する」と言われ、期限や対応を知りたい方
遺留分とは?まず確認したいこと
「亡くなった家族が、特定の人に全財産を渡す遺言を残していた」「自分には何も残らないのか」と不安になることがあります。遺言は原則として尊重されますが、一定の相続人には、生活保障や家族としての財産的な関わりを踏まえた最低限の取り分が認められています。これが遺留分です。
遺留分を請求する権利があるかは、感情ではなく、相続人の範囲、遺言の内容、相続財産と生前贈与を確認して判断します。e-Gov法令検索の民法では、遺留分に関する民法第1042条以下のルールを確認できます。
遺留分を請求できる人・できない人
遺留分を有するのは、原則として被相続人の配偶者、子やその代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。子が先に亡くなっている場合に孫が代襲相続人となるケースなど、家族関係によって結論が変わります。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者・子がいる | 遺産全体の2分の1を分ける | 各人の法定相続分を掛けて計算 |
| 直系尊属のみ | 遺産全体の3分の1 | 父母などが対象 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 遺留分請求はできない |
相続放棄をした人、相続欠格や廃除により相続人でなくなった人は、原則として遺留分も失います。反対に、遺言で「相続させない」と書かれただけで、直ちに遺留分までなくなるわけではありません。
遺留分の計算方法
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の財産から債務を差し引き、一定の生前贈与を加えて計算します。すべての贈与が同じように加算されるわけではなく、贈与の時期、相手方、遺留分を害することを知っていたかなどの確認が必要です。
たとえば、遺留分の基礎となる財産が6,000万円で、配偶者と子2人が相続人なら、遺産全体の遺留分は3,000万円です。子1人の法定相続分が4分の1であれば、その子の遺留分は750万円となります。実際は不動産評価、債務、特別受益、生前贈与を含めて確認します。
遺留分侵害額請求の方法と期限
現在の制度では、遺言や贈与によって遺留分が侵害されたとき、原則として不足額を金銭で請求します。以前の「遺留分減殺請求」という表現と異なり、当然に不動産の共有持分を取り戻す制度ではありません。請求相手、金額、支払方法を整理し、まず内容証明郵便などで意思表示をする方法があります。
相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により請求できなくなる可能性があります。期限が迫っている場合は、財産調査が終わっていなくても、先に専門家へ相談して対応方針を確認してください。紛争になった場合は、裁判所の家事調停や訴訟を検討します。
最初に集める資料と進め方
- 戸籍を集め、配偶者・子・直系尊属など相続人を確定する
- 遺言書、公正証書遺言の正本、預金・不動産・保険・借入れの資料を集める
- 生前贈与があった時期、金額、相手方を整理する
- 法定相続分と遺留分を試算し、請求先と金額を確認する
- 期限を管理し、内容証明、調停、訴訟など次の手続を選ぶ
遺言書を見つけて動揺している場合でも、相手方へ感情的な連絡をする前に、遺言の種類と財産資料を保存しましょう。遺留分の計算は、評価額や贈与の扱いで変わるため、司法書士・弁護士・税理士など、論点に合う専門家へ相談することが解決への近道です。相続手続の全体像は法務省の相続・遺言に関する案内も参考になります。
まとめ
遺留分は、配偶者・子・直系尊属などに認められる最低限の相続上の権利です。相続人、遺言、財産、贈与、債務を確認し、1年・10年の期限を意識して早めに動きましょう。
遺留分のよくある質問
- Q. 兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
- A. ありません。遺留分が認められるのは、原則として配偶者、子や代襲相続人、直系尊属です。
- Q. 遺留分は不動産そのものを返してもらえますか?
- A. 現行制度では、原則として遺留分侵害額に相当する金銭を請求します。不動産の共有持分を当然に取得する制度ではありません。
- Q. 遺留分侵害額請求の期限はいつですか?
- A. 侵害を知った時から1年、相続開始から10年が基本です。期限が迫る場合はすぐ相談してください。
- Q. 遺言で相続させないと書かれたら請求できませんか?
- A. それだけで遺留分がなくなるとは限りません。相続人の種類と相続欠格・廃除・放棄の有無を確認します。
- Q. 生前贈与も遺留分の計算に入りますか?
- A. 贈与の時期や当事者、遺留分を害する認識などにより扱いが変わります。贈与契約書や通帳を保存して確認します。

