遺産分割協議書フォーマット集
遺産分割協議書フォーマット集
状況別によく使われる遺産分割協議書の文例を、コピーしてそのまま使える形でまとめました。
お名前や財産を入れ替えてお使いください。
1. 基本形:配偶者と子ども(現物分割)
使いどころ:もっとも標準的な形。自宅は配偶者、預貯金は子ども、のように財産をそのまま割り振る場合。
遺産分割協議書被相続人 相続 太郎生年月日 昭和15年3月5日死亡年月日 令和8年5月10日最後の本籍 横浜市西区○○一丁目1番地最後の住所 横浜市西区○○一丁目1番1号上記被相続人の遺産について、共同相続人の全員は、遺産分割協議を行い、次のとおり分割することに合意した。第1条 相続人 相続 花子(配偶者)は、次の遺産を取得する。(土地)所 在 横浜市西区○○一丁目地 番 12番3地 目 宅地地 積 123.45㎡(建物)所 在 横浜市西区○○一丁目12番地3家屋番号 12番3種 類 居宅構 造 木造スレート葺2階建床 面 積 1階 60.50㎡ 2階 55.20㎡第2条 相続人 相続 一郎(長男)は、次の遺産を取得する。(預貯金)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1234567(同口座に係る預貯金債権のすべて。既経過利息を含む。)第3条 相続人 相続 良子(長女)は、次の遺産を取得する。(預貯金)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 12345-67890123(同口座に係る預貯金債権のすべて。既経過利息を含む。)第4条 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定める。以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書3通を作成し、各相続人が署名(記名)押印のうえ、各1通を保有する。令和8年○月○日【相続人・被相続人の配偶者】住 所 横浜市西区○○一丁目1番1号氏 名 相続 花子 実印【相続人・被相続人の長男】住 所 横浜市中区○○二丁目2番2号氏 名 相続 一郎 実印【相続人・被相続人の長女】住 所 川崎市川崎区○○三丁目3番3号氏 名 相続 良子 実印
⚠️ 不動産の「所在・地番」等は住所ではなく、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに書き写してください。
2. 自宅を1人が取得し、代償金を支払う(代償分割)
使いどころ:財産のほとんどが自宅で、取得する人と他の相続人の取り分に差が出るとき。取得者が差額をお金(代償金)で支払って調整します。
(表題・被相続人の表示・前文は基本形と同じ)第1条 相続人 相続 一郎(長男)は、次の遺産を取得する。(土地)所 在 横浜市西区○○一丁目地 番 12番3地 目 宅地地 積 123.45㎡(建物)所 在 横浜市西区○○一丁目12番地3家屋番号 12番3種 類 居宅構 造 木造スレート葺2階建床 面 積 1階 60.50㎡ 2階 55.20㎡第2条 相続人 相続 一郎は、第1条の遺産を取得した代償として、相続人 相続 良子(長女)に対し、金5,000,000円を、令和8年○月○日限り、同人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。第3条 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定める。(締めの文言・日付・署名押印欄は基本形と同じ)
⚠️ 代償金の定めは協議書に明記してください。記載がないまま金銭を渡すと、贈与と扱われるおそれがあります(税務の詳細は提携税理士法人が対応します)。
3. 不動産を売却して代金を分ける(換価分割)
使いどころ:誰も住まない実家などを売却し、代金を分けたいとき。売却の前に相続登記(名義変更)が必要です。
(表題・被相続人の表示・前文は基本形と同じ)第1条 相続人全員は、次の遺産を換価(売却)し、その換価代金から売却に要する一切の費用(仲介手数料、登記費用その他の諸費用)を控除した残額を、次の割合により取得する。(分配割合)相続人 相続 花子 2分の1相続人 相続 一郎 4分の1相続人 相続 良子 4分の1(土地)所 在 横浜市西区○○一丁目地 番 12番3地 目 宅地地 積 123.45㎡第2条 前条の売却手続は、相続人 相続 一郎に委任し、売買契約の締結、代金の受領その他必要な一切の行為を行わせる。第3条 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定める。(締めの文言・日付・署名押印欄は基本形と同じ)
⚠️ 換価分割は、登記の入れ方(全員共有か代表者単独か)によって税務上の扱いが変わることがあります。実行前のご相談をおすすめします。
4. 預貯金だけを分ける
使いどころ:遺産が預貯金のみの場合。金融機関の相続手続き(解約・払戻し)にそのまま使えます。
(表題・被相続人の表示・前文は基本形と同じ)第1条 相続人 相続 花子(配偶者)は、次の遺産を取得する。(預貯金)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1234567○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号 7654321(各口座に係る預貯金債権のすべて。既経過利息を含む。)第2条 相続人 相続 一郎(長男)は、次の遺産を取得する。(預貯金)△△信用金庫 △△支店 普通預金 口座番号 2345678(同口座に係る預貯金債権のすべて。既経過利息を含む。)第3条 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定める。(締めの文言・日付・署名押印欄は基本形と同じ)
💡 預貯金も遺産分割の対象です(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)。口座は「銀行名・支店名・種別・口座番号」で特定します。残高の記載は必須ではありません。
5. 1人1通ずつ作成する(遺産分割協議証明書)
使いどころ:相続人が遠方に散らばっていて、1通の協議書を郵送で回すのが大変なとき。同じ内容の証明書を人数分作り、各自が自分の分に署名押印して集めます。
遺産分割協議証明書被相続人 相続 太郎生年月日 昭和15年3月5日死亡年月日 令和8年5月10日最後の本籍 横浜市西区○○一丁目1番地最後の住所 横浜市西区○○一丁目1番1号私は、上記被相続人の遺産について、共同相続人の全員により遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割し、それぞれ相続することに合意したことを証明する。第1条 相続人 相続 花子(配偶者)は、次の遺産を取得する。(以下、財産の記載は基本形と同じ)第2条 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定める。令和8年○月○日【相続人・被相続人の配偶者】住 所 横浜市西区○○一丁目1番1号氏 名 相続 花子 実印
⚠️ 全員分の証明書の「協議内容の記載」は一字一句同じにしてください。署名欄だけが各自のものになります。人数分の自動作成は作成ツールの「証明書式」が便利です。
6. 未成年の相続人がいる(特別代理人)
使いどころ:親権者(例:母)と未成年の子がどちらも相続人になるケース。利益相反となるため、家庭裁判所で選任された特別代理人が子に代わって署名します。
(表題・被相続人の表示・前文・財産の条項は基本形と同じ)(署名押印欄)【相続人・被相続人の配偶者】住 所 横浜市西区○○一丁目1番1号氏 名 相続 花子 実印【相続人・被相続人の長男】住 所 横浜市西区○○一丁目1番1号氏 名 相続 未来(未成年者)上記未成年者の特別代理人住 所 東京都港区○○四丁目4番4号氏 名 代理 守 実印
⚠️ 特別代理人の選任は家庭裁判所への申立てが必要で、裁判所は遺産分割案(未成年者の取り分)もあわせて審査します。「未成年者の取得ゼロ」の案は認められないことがあります。手続き全体のご相談を承ります。
7. 協議前に相続人が亡くなった(数次相続)
使いどころ:父の遺産分割が終わらないうちに相続人(例:二男)が亡くなり、その配偶者や子が協議に参加するケース。署名欄の肩書で立場を明示します。
(表題・被相続人の表示・前文・財産の条項は基本形と同じ)(署名押印欄)【相続人・被相続人の配偶者】住 所 横浜市西区○○一丁目1番1号氏 名 相続 花子 実印【被相続人亡相続 二郎の相続人】住 所 横浜市南区○○五丁目5番5号氏 名 相続 次子 実印【相続人兼被相続人亡相続 二郎の相続人】住 所 横浜市港北区○○六丁目6番6号氏 名 相続 三郎 実印
💡 亡くなった相続人の相続人であり、かつ自分自身も相続人(例:他の子)である場合は「相続人兼被相続人亡○○の相続人」、亡くなった方の配偶者のように承継によってのみ参加する場合は「被相続人亡○○の相続人」と書き分けます。関係が複雑になりやすい類型のため、専門家への確認を特におすすめします。
8. 一部の財産だけ先に分ける(一部分割)
使いどころ:葬儀費用や当面の生活費のために預貯金だけ先に解約したい、不動産の話し合いは後回しにしたい、というとき。
遺産分割協議書(一部分割)(被相続人の表示は基本形と同じ)上記被相続人の遺産のうち、下記の財産について、共同相続人の全員は、遺産分割協議を行い、次のとおり分割することに合意した。第1条 相続人 相続 花子(配偶者)は、次の遺産を取得する。(預貯金)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1234567(同口座に係る預貯金債権のすべて。既経過利息を含む。)第2条 本協議書に記載した財産以外の被相続人の遺産については、相続人全員で別途協議のうえ、分割するものとする。(締めの文言・日付・署名押印欄は基本形と同じ)
💡 一部分割をしても、残りの遺産について改めて協議する義務はなくなりません。第2条のように「残りは別途協議」と明記しておくと、後の争いを防ぎやすくなります。
作成した協議書に不安が残るときは、署名・押印の前にお電話ください
遺産分割協議書の内容確認は、相続人の範囲・財産の全体・登記や金融機関の手続きまで踏まえて行う高度な法律事務です。あいりん司法書士事務所(横浜駅徒歩4分・相続実績3,000件・Google口コミ300件超)では、お作りになった協議書の確認とアドバイスを「協議書チェック相談」として承っています。
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※本ページの文例は一般的な書式に基づく「ひな形」であり、法的助言を行うものではありません。個別のご事情(遺言の有無、相続人の範囲、財産の内容等)により必要な記載は異なります。そのまま使用せず、司法書士等の専門家による確認をおすすめします。※相続人間に争いがある事案は、司法書士では代理交渉ができないため、提携弁護士をご紹介します。※相続税の申告が必要な場合は提携税理士法人が対応します。
