【司法書士解説】3年以内に相続した不動産を売る理由!

今回のテーマ

動画を解説

結論としては売った時に売主が支払う所得税が安くなるからです。

3年以内に売却すれば税金が安くなります。

それなら場合によるけど早く売った方が良いです!!

ちなみにこの制度は取得費加算の特例といって、
死亡から3年10か月の売却なら税金負担も軽くなります。

司法書士梅澤の見解

相続した不動産を早く売った方がいい理由について解説しました。
相続不動産がある場合、できるだけ3年10か月以内に売却しましょう。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん司法書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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