相続税がかからない場合でも相続に関する書類を作る必要があるか⁉︎

今回のテーマ

動画を解説

相続税がかからなくても遺産分割協議書が必要と思っている方、この動画を最後まで見てください!

結論!

「作成する必要はありません」

ですが、このような方は協議書は必要です。

・法定相続分通りに分割しない場合

・不動産や車など名義変更する遺産がある場合

・預金を引き出す場合

・のちのトラブルを防ぎたい場合

そのほか遺産分割協議書が不要な場合として

・相続人が一人しかいない場合

・遺言書の通り遺産分割する場合

・法定相続分通りに遺産分割する場合

・遺産が現金、預金だけの場合

があります。
自分がどのケースかわからない方は是非無料相談をご利用ください!

この動画の監修者

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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