相続税がかからない場合でも相続に関する書類を作る必要があるか⁉︎

今回のテーマ

動画を解説

相続税がかからなくても遺産分割協議書が必要と思っている方、この動画を最後まで見てください!

結論!

「作成する必要はありません」

ですが、このような方は協議書は必要です。

・法定相続分通りに分割しない場合

・不動産や車など名義変更する遺産がある場合

・預金を引き出す場合

・のちのトラブルを防ぎたい場合

そのほか遺産分割協議書が不要な場合として

・相続人が一人しかいない場合

・遺言書の通り遺産分割する場合

・法定相続分通りに遺産分割する場合

・遺産が現金、預金だけの場合

があります。
自分がどのケースかわからない方は是非無料相談をご利用ください!

この動画の監修者

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

tiktokfacebookinstagram

関連動画

無料相談のご案内

横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん行政書士法人へ。

相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

無料相談のご予約はこちら

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 0120-470-055
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-18:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします