相続放棄はそもそも相続人の地位自体を放棄するものであり、遺産分割協議に参加する権限を失います。また、相続財産にかかる名義変更手続きにも関与する必要がなくなります。
これに対して遺産放棄・財産放棄は、相続人として遺産分割協議に参加し、相続財産を相続しないと決められたにすぎません。つまり、遺産分割協議で財産を放棄したところで、相続人であることに違いはないため相続手続きにも関与しなければいけません。
とはいえ、遺産放棄も財産放棄も「相続放棄」の意味で使われることがありますので、相続人様に合った手続きを提案させていただきます。