相続一般

【任意後見人の効力発生には任意後見監督人が必要】 それぞれの役割や違いを徹底解説。

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任意後見人と任意後見監督人の役割 

任意後見人と任意後見監督人の役割について説明します。 

任意後見人とは 

任意後見人とは、判断能力が低下した人の代理として不動産や預貯金などの「財産管理」や、本人の生活・健康・療養に関する支援など「療養監護」を行う人のことです。

将来的に認知症や何らかの障害によって判断能力が低下した際に備えて、本人が信頼できる親族や知人、司法書士や弁護士のような専門家と「任意後見契約」を結ぶことができます。「どのような生活を送りたいか」本人の意思が反映された契約内容に従って、支援を行います。

任意後見人にできること 

任意後見人にできる権限は、任意後見契約に定められた内容によって決まります。基本的には「財産管理」や「療養監護」の二つです。

財産管理では、不動産や預貯金などの財産を本人に代わって管理します。財産目録を作成し、財産状況について記録します。療養監護では、年金の受領や介護サービスの利用契約、住まいの整備や入退院の手続きなども職務内容に含まれます。本人の生活状況や心身状態に配慮して支援を行います。

注意点としては、任意後見人は基本的に本人の意思を尊重するため、本人が任意後見人自身にとって不利益となるような契約をしてしまっても取り消すことはできません。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見人に対して職務が適切に行われているか監督する役割を担う人です。家庭裁判所によって選任され、任意後見監督人が選任されてから任意後見契約は開始することになっています。

任意後見監督人にできること

原則として、任意後見監督人は家庭裁判所によって専門家が選任されます。財産目録を任意後見人に提出するよう促したり、任意後見契約の違反や任意後見人と本人の利益が相反することが判明した際に本人を代理したり、家庭裁判所に報告することができます。

任意後見人と任意後見監督人の選ばれ方 

任意後見人と任意後見監督人の選出方法について報告します。 

任意後見制度について 

任意後見制度とは、将来的に認知症や何らかの障害により判断能力が低下した時に備えて、事前に本人が選んだ後見人と契約を結ぶことができる制度です。判断能力があるうちに、家族や知人、専門家など自分が信頼できる方を選び、任意後見人として、してもらいたいことを契約します。

任意後見契約に基づいて、任意後見人の権限は決まります。契約内容については、自由に決めることができるので、将来自分がどのような生活を送りたいのか明確にしておくことが重要です。

例えば、任意後見人は法律上の代理人として施設入所の手続きを行うことができます。任意後見人の業務は、他にも預貯金や不動産などの財産管理、住居の整備や入退院などの病院手続きのような生活支援や監護療養など多岐にわたるので、具体的に協議しておきましょう。

任意後見人は誰が適任か 

任意後見人には特別な資格は必要ありません。親族や知人など本人が信頼できる人を自由に選ぶことができます。もちろん、司法書士や弁護士などの専門家に頼むことも可能です。

決め方・選出方法 

任意後見人は、本人が自由に決めることができます。また、任意後見人は1名と決まっているわけではありませんので、複数人に依頼することもできます。 

信頼できる家族や知人に依頼する場合には、本人と同世代だと、同じように高齢になってしまうため、一世代下の方を選ぶようにした方がよいでしょう。ご家族を任意後見人とする場合、月額報酬を無償として契約することも少なくありませんが、0円~5万円が相場です。 

法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼する場合には、個人ではなく法人と契約するようにしましょう。法人であれば継続性が高いためです。

任意後見監督人は誰が適任か 

任意後見監督人の役割として、正当性を求められることから本人の親族や知人は適当ではありません。公平な視点を持って責務を果たせるように、第三者(司法書士や弁護士、社会保険労務士など)が選任されることがほとんどです。

また、適当ではない人選として、親族や知人だけでなく、破産者で復権していない者やご本人に対して訴訟をしている者等も挙げられます。

決め方・選出方法

任意後見監督人家庭裁判所によって選任されます。流れとしては、まず任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所へ行います。その際、申立人として『本人や任意後見人』または『四親等以内の親族』が必要書類を家庭裁判所に提出します。そして、家庭裁判所が任意後見監督人として適当な人を選出し、正式に任命されます。

任意後見の効力発生には任意後見監督人が欠かせない

任意後見契約書を作成しただけでは、任意後見受任者は後見事務を開始することはできません。任意後見契約の効力を生じさせるためには、二つの条件が満たされている必要があります。

  1. 本人の判断能力が低下している
  2. 任意後見監督人が選任されている

任意後見監督人の職務

任意後見監督人の職務は、『任意後見契約の内容が守られているのか』『任意後見人が適正に仕事をしているのか』について、財産目録などを任意後見人に提出させるなどして監督することです。

ちなみに、依頼人本人と任意後見人の利益が相反するような法律行為が必要な場合、任意後見人に代わって任意後見監督人が依頼人本人を代理します。その際、任意後見監督人は家庭裁判所の監督を受けることになり、行った事務について任意後見監督人は家庭裁判所に報告する必要性があります。

任意後見人の事務を監督する

任意後見監督人は、任意後見人の事務内容について『不正行為がないか』『権限を濫用していないか』等、本人の財産状況を調査したり、後見事務を監督する役割を担います。

具体的には、財産管理状況や身上監護の内容を任意後見人に報告させて、適切でないと判断した場合には内容を是正させます。このように任意後見契約の内容に沿って、任意後見人が責務を果たしているのか監督します。任意後見人には、少なくとも3か月に1回の報告を求めます。

家庭裁判所に定期的に報告する

任意後見監督人を通して、家庭裁判所は任意後見人を間接的に監督します。その為、任意後見監督人は任意後見人の事務内容や問題点について、定期的に家庭裁判所へ報告することになっています。報告する頻度については、家庭裁判所から支持されます。最低でも毎年1回は監督事務についてや後見事務の状況を報告します。

急迫な場合は必要な処分をする

任意後見監督人は、急迫な状況下において任意後見人の代理として必要な処分を行います。例えば、任意後見人が病気など何らかの事情で後見業務を行えない場合、任意後見人の代理権の範囲内で任意監督人が業務を遂行します。ただし、任意後見人が権限を認められていないことは、任意後見監督人も行うことができません。あくまでも、任意後見監督人が任意後見人の代理をできるのは『任意後見契約の範囲内』となります。

利益相反行為について本人を代理する

任意後見監督人は、本人と任意後見人の利益が相反対立する行為について【任意後見人の代わりに本人を代理】をします。なぜなら、本人と任意後見人の利益相反行為については、任意後見人は本人の利益を害する恐れがある為、代理をすることができないからです。

例えば、本人と任意後見人が共同相続人として、遺産分割協議をする場合です。遺産分割協議には、任意後見監督人が”任意後見人の代わり”に”本人の代理”として参加します。

【例】認知症の母、任意後見人である長男との間に『父の遺産相続の問題』が生じた場合。

母が相続する額に対して、長男の相続する額が少ない状況は、”本人と任意後見人の利益相反”となるので、長男が任意後見人として母の相続手続きを代理することができません。このような場合、母の代理を任意後見監督人が行うことになります。

任意後見監督人の候補者

任意後見監督人は、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者の申立てから家庭裁判所によって選任されます。家庭裁判所は、任意後見監督人の候補者の職業や本人との利害関係の有無、本人の生活や財産状況ならびに心身の状態、本人の意見やその他一切の事情を斟酌して、最適任者を選びます。その為、社会福祉法人や弁護士のような専門家が選ばれることもあります。

※以下の者は任意後見監督人になることができません。なぜなら、任意後見人の不正がみられた場合でも、わざと見逃す可能性があるからです。

  • 任意後見受任者もしくは任意後見人の配偶者など直系血族および兄弟姉妹
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補助人または保佐人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方不明者

任意後見監督人の報酬相場

 任意後見監督人は報酬付与の申立てを家庭裁判所に対してすることができます。実際、任意後見監督人に専門家が選任されていれば、必ず報酬は請求されます。その報酬額については家庭裁判所が管理財産額に応じて判断します。報酬の目安は、以下の通りです。

管理財産額

報酬額(月額)

5,000万円以下

1万円~2万円

5,000万円超

2万5,000円~3万円

任意後見監督人選任申立

任意後見監督人選任申立には二つの条件を満たす必要があります。

二つの条件

①任意後見契約を結んでいる

まず、1つ目の条件は、任意後見契約を結んでいることです。任意後見の流れとしては、本人と任意後見人が契約を結んでから、任意後見監督人の選任申立てができるようになります。選任の申立てをしてから契約を結ぶというわけではないので、任意後見契約は本人の判断能力が低下する前に結んでおきましょう。

ちなみに、任意後見契約は私文書や口約束では成立しないため、公正証書を作成する必要があります。

②本人の判断能力が低下している

2つ目の条件は、本人の判断能力が低下していることです。本人の判断能力の低下については、自己申告ではなく、医師の診断書による正確な情報によって判断されます。たとえ本人の身体能力が衰えていたとしても、判断能力が低下していなければ、任意後見監督人の選任申立てはすることができません。

申立人

任意後見監督人の申立は誰でもできるわけではありません。法律によって申立人になれる人は『本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者』と定められています。

選任申立には本人の同意が必要

原則として、本人以外の人が任意後見監督人の選任申立を行う場合、本人の同意が必要になります。なぜ、本人の同意が必要なのかというと、”本人の意思で任意後見契約を結んでいるから”です。その効力発生についても本人の意思を尊重すべきだと考えられています。ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません。

申立に必要な書類 

申立に必要な書類は、『申立書・添付書類』だけでなく、『収入印紙800円分(手数料)』と『任意後見の登記に必要な手数料 1,400円分の収入印紙』『郵便切手(※ 管轄の家庭裁判所によって必要な値段が異なります。)』が必要です。

『申立書・添付書類』は裁判所のホームページからダウンロードするか、管轄の家庭裁判所で取得することができます。

任意後見監督人の解任はできるのか

 著しい不行跡や不正な行為、任意後見監督人としての任務に適さない事由など明確な理由があれば、任意後見監督人を解任することができます。また、任意後見監督人は、正当な事由により家庭裁判所の許可がおりれば、任務を辞任することができます。

解任請求できる人

任意後見監督人の解任を請求できるのは、『本人、本人の親族、検察官、複数いる場合は他の任意後見監督人』です。最終的に任意後見監督人を解任するかどうかは、を、家庭裁判所が判断します。ちなみに、家庭裁判所が職権で解任させることも可能です。

まとめ

任意後見の効力発生には任意後見監督人が欠かせません。任意後見人は本人が信頼できる人を本人の意思に基づいて選ぶことができますが、任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。任意後見監督人は、任意後見人が契約に基づいて仕事を行っているのか監督する人であり、原則として専門家が選ばれることが多くなっています。

あいりん司法書士事務所は、任意後見契約に関するご相談に対応可能です。任意後見契約書の作成や公証役場での手続代行などフルサポート致します。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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